神戸市灘区・東灘区の不動産物件検索のページです

売りたい時
敷地の境界を明確にしておく
境界杭などが無い場合は、新たに測量して敷地の境界を 確定する必要があります。土地を切り売りする場合も、測量して分筆登記の必要があります。
住宅ローン
住宅ローンの借入がある時は、借入の残債の額を金融機関に確認して起きましょう
図面・書面などを確認
購入当時のパンフレットや受領した図面・書面などを確認。
査定書の内容を確認
不動産会社の査定書の内容を確認、販売事例が古いと査定価格より実売価格が下がる場合もあります。また、査定価格は近隣の同程度の販売物件より少し低くなります。自分の家は可愛いけども、客観的に見ることが必要です。
販売価格は十分に検討すること
販売価格は十分検討して。市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない高価格の不動産を不動産会社は熱心に営業できません。近隣の市場に合わせるのが一番。早期売却を狙うのなら少し安めの可価格設定で。また、購入希望者から指値(値引き希望)があったときのために予め最低限の価格条件なども決めておきましょう。
売り時をつかむ・波を逃さない
販売価格は十分検討して。市場より高く価格設定しても、成約の見込みがない高価格の不動産を不動産会社は熱心に営業できません。近隣の市場に合わせるのが一番。早期売却を狙うのなら少し安めの可価格設定で。また、購入希望者から指値(値引き希望)があったときのために予め最低限の価格条件なども決めておきましょう。
引き合いが来たら・・・
購入希望者に現地を見てもらうことになります。購入の検討に値するかどうかは、第一印象でまず判断するでしょう。そこでお客様を迎える準備が必要で、境界・建物の内外部の清掃、整理整頓、出来る限りのメンテナンスをしておきましょう。
付帯物設備等がある場合
照明器具や暖房・エアコンなど付けて売却するのか、物置や庭石・庭木は、どうするのかなど、書面で取り決めておくと、後でのトラブルが避けられます。
売主の瑕疵担保責任。
その不動産に瑕疵(隠れた傷、雨漏り・白蟻の被害・給排水設備の故障・建物の主要構造部の木部の腐食等)があった場合、売主は修復の義務があります。事前にこれらの確認や点検が必要です。但し、現状で瑕疵がありその旨を買主に伝えて、買主がそれを承知で購入した場合は、売主に瑕疵担保責任はありません。
売却した年の翌年に確定申告をします。
マイホーム売却の3000万円控除や買い換えの特例の適用、売却損がある場合の所得税還付などは、確定申告をしないと適用されません。
不動産会社に買取を依頼
不動産の売却にはある程度不動産会社に買取を依頼することもできます。